支部規約Agreement
支部規約
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、神戸学院大学同窓会北陸支部(以下支部という)とする。
- 第2条
- 支部は、母校の発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条
- 支部は、第2条の目的を達成するために必要な事業を適宜行う。
- 第4条
- 支部の所在地は支部総会で決定する。
第2章 会員
- 第5条
-
支部は、次の会員をもって組織する。
神戸学院大学の卒業生で福井・石川・富山出身者及び北陸3県に居住、あるいは北陸3県で活躍するもの。 - 第6条
- 支部会員は、年度毎に、支部運営費1,000円を納めることとする。
- 第7条
- 既納の運営費は、返還しない。
第3章 役員及び役員会
- 第8条
-
支部に次の役員を置く。
- 1.
- 支部長1名 :支部を代表し、支部を統括する。
- 2.
- 副支部長 若干名 :支部長を補佐し、支部長事故あるときこれを代理する。
- 3.
- 支部常任幹事 若干名 :支部常任幹事会を組織し、日常会務の執行について審議する。
- 4.
- 支部幹事 5名以上30名以内 :支部幹事会を組織し会務の重要事項について審議する。
- 5.
- 会計 1名 :支部の会計全般を処理する。
- 6.
- 会計監査 2名 :支部の会計及び収支決算を監査する。
- 7.
- 相談役 若干名 :支部長経験者で支部長を補佐する。
- 第9条
-
支部役員の任期
-
支部役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし支部長任期は通算10年とする。
役員に欠員が生じたときは、支部幹事会の推薦に基づき支部長の承認により補充することができる。
但し、補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
-
支部役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし支部長任期は通算10年とする。
- 第10条
-
支部役員会(常任幹事会・幹事会)
- 1.
- 支部常任幹事会は支部長が招集し適宜開催する。
- 2.
- 支部幹事会は毎年1回以上支部長がこれを招集する。
- 3.
- 支部幹事の3分の1以上の請求があったときは請求があった日から14日以内に支部長は招集し開催しなければならない。
- 4.
- 支部役員会は、支部役員の過半数の出席をもって成立し出席者の過半数をもって議決する。可否同数の時は、支部長の決するところに従う。
第4章 総会
- 第11条
-
支部総会は支部の最高議決機関であり、次の審議を行う。
- 1.
- 支部役員の選出
- 2.
- 事業計画、事業報告
- 3.
- 予算、決算の承認
- 4.
- 支部規約の変更
- 5.
- その他本会議に係わる重要事項
- 第12条
- 定例支部総会は、年に一度支部長が招集し開催する。但し支部長が必要と認めたとき、また支部役員の議決があったときは30日以内に臨時支部総会を支部長が招集し開催しなければならない。
- 第13条
- 支部総会の議決は、出席者の過半数をもっておこなう。可否同数の場合は議長の決するところに従う。委任状は議決に加えない。
- 第14条
- 支部総会は、出席者の中から議長1名と議事録署名人2名を選出する。
第5章 会計
- 第15条
- 支部の経費は、運営費、助成金、補助金、寄付金等、その他収入をもってこれに充てる。
- 第16条
- 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
補則
- 第17条
- この規約に定められているもののほか支部活動の実施に関し必要事項は、神戸学院大学同窓会会則に抵触しない範囲内で別に定めることができる。
附則:本規約は平成21年11月14日から施行するものとするとする。
平成25年6月の総会をもって一部改正
平成26年6月の総会をもって一部改正
平成29年度5月の総会をもって一部改正
平成25年6月の総会をもって一部改正
平成26年6月の総会をもって一部改正
平成29年度5月の総会をもって一部改正